2018-06-14 第196回国会 参議院 法務委員会 第17号
その附則に、性同一性障害特例法の性別変更ができる年齢も二十歳から十八歳に引き下げられることが盛り込まれたわけであります。特例法には施行後三年を目途に見直しを行うということでありますが、施行より今、九年になろうとしておりますが、具体的な中身の改正の動きは見られません。いわゆる年齢変更だけであります。
その附則に、性同一性障害特例法の性別変更ができる年齢も二十歳から十八歳に引き下げられることが盛り込まれたわけであります。特例法には施行後三年を目途に見直しを行うということでありますが、施行より今、九年になろうとしておりますが、具体的な中身の改正の動きは見られません。いわゆる年齢変更だけであります。
次に、性別変更が可能となる年齢を十八歳に引き下げた理由及び科学的根拠は何か、また、法律的な措置だけで性同一性障害に係る諸問題を解決できると考えているのかとのお尋ねがありました。
そして、その場合の性別というのはあくまでも戸籍上の性別によるということにしておりますので、性同一性障害を有する方について、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律による性別取扱いの変更の審判を受けて、性別変更している場合には、その方のジェンダーアイデンティティー、いわゆる心理的な性別に従った収容がなされるわけですが、そうでない場合には、心情的には女性の収容者が男性の施設に、心情的に男性の受刑者
日本精神神経学会が定めた性同一性障害に関する診断と治療のガイドラインでは、性別適合手術に進む前にリアル・ライフ・エクスペリエンスという性別変更後の性別で事前に一定期間を過ごすことを求めておりますけれども、しかし、会社や学校などの対応が進まなければ、なかなかこうした実体験は難しいわけでございます。
性同一性障害で、性別変更をしていなくて、戸籍上は男だけれども姿はもう女性になっている方、また逆に、戸籍上は女性だけれども姿は男性に見える方が投票に行ったときに、自治体によってはもう性別の記載がなくなっているところもあるんですが、多くの自治体で投票用紙に性別が書かれているわけですね。
○深山政府参考人 御指摘のとおり、昨年、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の二分の一とする旨の規定が違憲であるという最高裁の判断が出まして、これを受けて、十二月五日には民法の一部改正法律が成立したところでございますし、その後も、最高裁判所においては、それ自体が直ちに民法の改正につながるものではございませんけれども、性同一性障害者の性別の取扱いの特例法に基づいて性別変更した女性から生まれた子供の親子関係
問題解決は先送りされましたが、また一方で、昨年十二月十日、最高裁は、性別変更後の男性を戸籍上の父と認める初の決定を行いました。性別変更後の法律婚を認めておきながら、生殖補助技術やDNA鑑定などの医療技術の進歩を想定していない時代にできた嫡出推定規定を見直すことなく、形式的審査を理由に、一方に甘く、また他方に厳格にする法務省の対応が厳しく指摘されたのだというふうに思います。
このことは、勤務先などに性別変更を知られるおそれがあり、プライバシーの侵害に当たるという指摘もあります。 日本年金機構は、昨年十月以降、性別を変更した人に新番号を割り当て、もとの基礎年金番号とあわせて二つの番号を持つ制度へと変更いたしました。変更前は、性別変更しても、それ以前と同じ番号を利用できました。
ですから、手術はしたんだと、でも未成年の子供がいることによって戸籍上の性別変更はできないと、現行の法制上できないという方もいらっしゃいます。実際に私もそういう方にお会いしました。そういう方にとりますと、公文書における性別欄の存在というのは大きな苦痛になっているということでございます。
今日、昨年末まででございますが、この特例法に基づき性別変更をされた方は三千五百八十四人に上っております。性別変更されていない方も含めますと、当事者と言われる方は約三万人に上るとも言われております。特例法成立から十年たちました。前進しているところもあるわけでありますが、しかし、置かれている環境はまだまだ不十分なところも多々あろうかと思います。
私ども、年金の社会保険のオンラインシステムにおきましては、一つの基礎年金番号において異なる性別に変更するということはシステム上は想定されていなかったということがございまして、この法律が整って仕組みができた後、従来、家裁から性別変更の審判を受けた方からのお申出があった場合に、年金制度に加入された時点に遡っての性別訂正、記録整備、これを行いながら運用上対応してまいりました。
例えばアメリカでは、女性から男性へと性別変更手術を行う前に自分の卵子を冷凍保存しておいて、婚姻後、第三者の精子を使って人工授精をして妻の女性に産ませるというケースが出ております。この場合は、卵子は女性から男性になった夫のものであり、また出産したのは妻ということになるわけですから、法務省の見解には引っかからないと思いますが、いかがでしょうか。
○松浦大悟君 いずれにしましても、戸籍に性別変更した跡が残っているということで、そのことによって窓口の人が知り得てしまう状況にあるということ、しかも性別変更と記載されているわけではないんです。平成十五年法律第百十一号三条と記されているわけで、これは極めてセンシティブに取り扱わなければならない内容だという認識があるからではないかというふうに思います。
そういうことであれば、そもそも性別変更をしたことが分かるということ自体が問題なのではないでしょうか。今戸籍に性別変更したということが記載され続けているということに性同一性障害の方が苦しみ続けているわけです。だから、これ窓口の方が知り得てしまうことになるわけで、この性別を移行したという記述を排除する、削除をすべきではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
例えば、性別変更していない、通常、いわゆるAIDを受けた方というのは、事実確認ができないから、戸籍窓口で出生届を出すときには、そのまま夫婦の子供として、嫡出子として認められます。ところが、性別変更した人に関しては、女性から男性になっているということが戸籍上わかってしまうので、そうすると、嫡出の推定を受けない。
続きまして、嫡出推定規定と、性別変更後に法律婚した夫婦のAID出生子の件について質問していきたいと思います。 現在、法務省は、夫婦の子としての届け出があれば、第三者からの精子提供、いわゆるAIDというんですけれども、AIDであっても夫婦の子と認めています。
この七百七十二条の一項の規定をそのまま運用すれば、今回のケースは、何ら法改正も法解釈も要らずに、嫡出子として性同一性障害で性別変更した方が父親となるのが当然であろうというふうに私は思ったんですけれども、そういった意味でも非常に表裏一体。
まず大臣、先般、性同一性障害者特例法により性別変更した兵庫県在住の男性の妻が、人工授精で出産をしたものの、嫡出子としての出生届が不受理となっていて、お子さんが三カ月たった今も無戸籍というケースについて、当事者の御夫妻、そしてその当事者である無戸籍の赤ちゃんとお会いをいただきました。
○井戸分科員 性同一性障害の方々は、それで法によって性別変更しても、戸籍で、結婚とかをしたとしても、転籍をして新戸籍をつくったとしても、そこに性別変更をしたという記載というものが残っていくという問題もあるんですね。なので、いつも戸籍を見れば、男とは書いてあるけれども、そこにもと女性の、もと女の男というのがずっとつきまとってしまう。
これは、私の兵庫県の方のことが事案として大きく出たわけですけれども、結婚している男女が第三者の精子を使って人工授精で子供をもうけた場合には一般的には嫡出子になるんですけれども、性同一性障害のために性別変更した夫と妻の間の子供は非嫡出子とするというふうな、結果としてのそういう扱いについての差別があるということがございまして、これについて改善を千葉大臣もおっしゃっていたんですけれども、このことについてどのように
この特例措置につきまして、性同一性障害者特例法で年金独自の手当てを行わないというふうになりますと、男性から女性への性別変更を行われますと、女性とみなされることになりますので、今申し上げました三十五歳という形で要件が緩和されることになりますし、逆に、女性から男性へ変更した場合には、男性の四十歳以降という厳しい要件になるということがございまして、このような結果につきましては、性別変更前に生じております身分関係等
七月から施行されるわけでありますが、今裁判所に性別変更の審判を求める際に提出をする必要がある医師の診断書の記載事項についての省令案が厚生労働省が作っておりまして、パブリックコメントを求めている最中ですが、この省令案と同時に通知が出される。記載に当たっての留意事項に関するものですが、その検討途上のものがいろいろ広がっておりまして、その内容をめぐっていろんな不安の声が出ております。
○政府参考人(塩田幸雄君) 性同一性障害特例法の施行準備を現在進めておりますが、家庭裁判所への性別変更の請求に際して必要となる医師の診断書の記載事項につきまして、厚生労働省で定めるべく、三月一日からパブリックコメントをしているところでございます。また、省令案と併せまして、記載事項の細目を定める記載要領についても現在検討を進めているところでございます。
この法の第三条の二項で、性別変更の請求をする際は、性同一性障害に係る第二条の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならないと、こうされておりますが、この厚生労働省令に盛り込むべき内容の検討はどのようになっているでしょうか。
そこで、原則として、この審判を受けて性別の変更をする方については、新戸籍を編製する、そして従前の戸籍から除籍をする際に、身分事項欄の記載の仕方としては、性別変更であるとか性同一性障害という表記は用いずに、法律第何号の第三条による裁判確定というような抽象的な記載にするということを考えております。
そして、性別変更が認められない段階においては、やはり体と心は違うわけですから、一致していないわけですから、弊害が起こっているわけですから、そこの配慮ということをぜひとも考えていかないといけないのではないか。 これは、国会の意思としては全会一致です。
○森山国務大臣 お尋ねの性別変更例は、性同一性障害の方について戸籍の性別の訂正を認めた昭和五十五年十月二十八日の東京家庭裁判所の戸籍訂正許可の決定のことではないかと思いますが、これ以外に性別の変更に関して家庭裁判所が許可したという事例は承知しておりませんが、その理由については、平成十二年二月九日の東京高等裁判所の決定において判示されたように、現行の法制においては、男女の性別は遺伝的に規定される生物学的性
そういう人たちの問題というものはそれほど多いわけではなくて、今言われているのは、七千人とか一万人程度であろうというふうに医学的にも言われているわけですから、こういう人たちに限っては、性別変更というものは認めても私はいいのではないかと。
○房村政府参考人 ですから、個々の裁判官が最終的には独立して判断をすることになりますので、その裁判官の戸籍法に対する理解の仕方によって、現行戸籍法のもとでも性別変更ができるという考え方をその裁判官がおとりになれば、それは性別記載の変更を認める決定をすることになりますし、それは許されないと考えればもちろん却下することになります。そういう矛盾した判断は現行法上あり得るわけでございます。
○浜四津敏子君 現状において戸籍法百十三条の拡大解釈による変更が無理だということであれば、それでは特別立法をして戸籍の性別変更を認める道を開く必要があるのではないかと考えております。例えば、諸外国におきましては、スウェーデン、ドイツ、イタリア、オランダ、トルコ、オーストラリア、カナダ、アメリカ合衆国の一部の州、こういうところでは性別の変更に関する特別立法が既に行われていると報告をされております。